兵庫奥栄建設株式会社

よくある質問

よくある質問

 

Q01受け入れる廃棄物はどのように管理されるのか。
A01廃棄物を受け入れるにあたっては、廃棄物の排出元と法律に基づき、契約を結びます。契約を結ぶ前には、書類検査と現物確認(サンプル分析含む)を実施します。契約後、廃棄物を当社で受け入れる際には、その全てについて開封後、目視による確認を行い、契約外の性状の廃棄物は受け入れません。
Q02放射性の廃棄物が持ち込まれるのか。
A02放射性廃棄物は持ち込みません。また、そのような廃棄物が誤って混入しないよう受入廃棄物の放射線測定などを実施します。
Q03埋め立てる廃棄物のダイオキシン類に問題はないか。
A03法令に基づくダイオキシン類の埋立基準(3ng-TEQ/g)を厳守することが環境保全上重要であると考えます。廃棄物の受け入れにあたっては、廃棄物の排出元と法律に基づき、契約を結びます。契約の前に書類検査と現物確認(サンプル分析を含む)を実施しますので、ダイオキシン類の濃度が埋立基準(3ng-TEQ/g)以上の廃棄物については契約を結びません。また、必要に応じて分析調査を実施し、基準値超過が判明した廃棄物については受入れません。
Q04悪臭はしないのか。
A04受け入れる廃棄物は焼却灰(燃え殻、ばいじん)に限定するため、異臭がすることはありません。               ※ 水銀含有ばいじん等を除く

Q05計画地の地盤は十分に安全か。

A05外部の専門地質調査会社に依頼し、活断層の調査や岩盤に実際に荷重をかけて地盤がどの程度沈下(変位)するかを求める試験(平板載荷試験)などを実施しています。その結果、計画地内には断層破砕帯が存在しますが活断層ではなく、遮水シートが破損するような不均一な沈下も発生しないことが明らかになっています。
Q06遮水シートの耐用年数は何年か。耐用年数が過ぎた後はどうなるのか。
A06遮水シートは、太陽光線、熱、オゾン、酸、アルカリ等に対して少なくとも50年以上の耐久性を有しています。このことは過去の裁判例でも認められています。本計画では、埋め立ての開始から廃棄物が安定化して施設を廃止するまでの期間が約40年程度であることから、十分な耐久性があります。埋め立てた廃棄物が時間とともに安定化し、法律に基づく廃止基準を満たすと遮水シートはその役割を終えます。                                        ※ 平成15年10月27日福岡高裁判例
Q07ガス抜き管から有害なガスが出て健康被害が起こるのではないか。
A07「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に設置に関する規定があることからガス抜き設備を設置しますが、埋め立てる廃棄物を焼却灰(燃え殻、ばいじん)に限定するため、メタンや硫化水素等の有害ガスが発生することはほとんど考えられません。※ 水銀含有ばいじん等を除く
Q08廃棄物を埋め立てた場所に緑化できるのか。
A08廃棄物埋め立て終了後には、緑化ができるように厚さ1mの土砂をかぶせます。
Q09外部から持ち込む覆土(土砂)の安全性に問題はないか。
A09覆土には主に建設残土を用います。排出事業者との受け入れ契約時には兵庫県の「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」に基づき土砂の分析結果を提出させて確認するため、有害物質に汚染された土砂が持ち込まれることはありません。
Q10環境モニタリングにはどのような項目が含まれているのか。
A10法律で規定された項目(地下水の水質、放流水の水質、浸出水の水質)に加えて、大気、臭気、騒音などについても定期的にモニタリングをします。
Q11維持管理結果は公開されるのか。
A11維持管理結果は定期的に行政に報告します。また、インターネットを活用して積極的に公開します。
Q12埋め立て完了後に事業者である兵庫奥栄建設が倒産して、その後の維持管理が出来なくなったりはしないのか。
A12埋め立て完了後の維持管理に必要となる費用は、埋め立て期間中に独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)に積み立てることが法令で義務付けられています。事業者が倒産するなどした場合には、この積立金を使って兵庫県が維持管理を行うことになります。
Q13地震や津波、高波、豪雨に対して十分な対策はなされているのか。
A13南海トラフ巨大地震や巨大台風(第ニ室戸台風)等、想定される最大級の災害にも十分に対応できる施設を計画しています。また、重要施設は高台に設置します。
Q14停電があっても大丈夫か。
A14停電時でも排水ポンプや水処理施設が稼働できるよう、非常用電源を高台に設置します。
Q15埋め立て処分施設は、どのような法律・基準で計画、維持管理されるのか。
A15埋め立て処分施設の構造や維持管理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」等の法律や、それらを基に社団法人全国都市清掃会議が定めた「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010改訂版」で規定されています。遮水工や浸出水処理施設、環境モニタリング等の計画や維持管理は、それらに基づき実施するため、周辺環境に影響を与えることはありません。
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