施設の閉鎖、廃止
埋め立て期間が終われば施設を閉鎖します。その後、法律上(※1)の廃止基準を満たしていることや廃棄物が安定していることが確認できるまで(約5~15年間)維持管理します。維持管理の必要が無くなれば施設を廃止します。
※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定
める省令、昭和52年3月14日総理府・厚生省令第1号
※2 平成15年10月27日福岡高裁判例
跡地利用
埋め立て期間が終われば(埋め立て開始から25年後)跡地利用が可能になります。跡地の利用方法については、下記のような事例を参考にして住民の方々とともに考えて参ります。
公共の処分場における跡地利用の例
多目的グランド 公益財団法人岡山市公園協会 山田グリーンパーク
市民農園、運動公園 福岡都市圏南部環境事業組合
公園、企業誘致 埼玉県環境整備センター「埼玉県ホームページへのリンク」